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横浜地方裁判所 昭和51年(手ワ)232号 判決 1976年10月22日

主文

被告は原告に対し金五〇万円およびこれに対する昭和四九年八月三一日から右完済まで年六分の割合による金員の支払をせよ。

訴訟費用は被告の負担とする。

この判決はかりに執行することができる。

事実および理由

原告は、主文同旨の判決を求め、請求の原因として、次のとおり陳述した。

原告は別紙手形目録記載の約束手形一通の所持人である。

原告は右手形を呈示期間内に支払場所に支払のため呈示した。

よつて、原告は被告らに対し右手形金およびこれに対する昭和四九年八月三一日から右完済まで法定年六分の割合による利息の支払を求める。

被告は、適式の呼出を受けながら、本件口頭弁論期日に出頭せず。答弁書その他の準備書面も提出しない。

よつて、被告は原告主張の請求原因事実を自白したものとみなすべく、右事実によると原告の本訴請求は正当であるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を仮執行の宣言につき同法第一九六条を各適用して主文のとおり判決する。

別紙

約束手形目録

<省略>

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